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学校感染症等罹患時の届出書類について
医療機関において学校で予防すべき感染症と診断された場合は出席停止となります。
登校の際には医療機関記入の②学校感染症登校許可証が必要です。
ただし、インフルエンザ・新型コロナウイルスの場合は、異なる届け①登校届(インフルエンザ用)・③登校届(新型コロナウイルス用)が必要になります。
①もしくは③の用紙に医療機関で診察を受けた結果と発症日、解熱(軽快)した日を記入の上、担任に提出してください(保護者記入可)。再診に関しては医師の指示に従ってください。
また、インフルエンザ・新型コロナウイルスの疑いで医療機関を受診し陰性だった場合も、①もしくは③の用紙に受診日と受診医療機関名を記入の上、担任に提出することで、検査を受けた日は出席停止扱いとなります。
検査で陰性だった場合に出席停止扱いになるのは病院で検査した場合に限り、自宅での簡易検査で陰性だった場合は出席停止になりません。
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