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保健室から
感染症と出席停止について
学校は集団生活の場であるので感染症が発生した場合は流行しやすくなります。
このため学校保健安全法で、学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準が定められています。
学校感染症と出席停止期間 | ||
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感染症名 | 出席停止期間 | |
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、 痘瘡、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、 ジフテリア、特定鳥インフルエンザ、重症急性呼吸症候群、 中東呼吸症候群 | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症後5日、かつ、解熱後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日、かつ、症状軽快後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、 5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺などの腫脹が発現後5日を経過、かつ、 全身状態が良好になるまで | |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主症状が消退後2日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがないと認められるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 ※ その他の感染症 |
学校医、その他の医師により感染のおそれがないと認められるまで |
※ その他の感染症について
<例>溶連菌感染症・流行性嘔吐下痢症(ロタウィルス・ノロウィルス等)・ウィルス性肝炎・ 手足口病・伝染性紅斑(りんご病)・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ肺炎など
「その他の感染症」とは、条件によって出席停止の措置が必要と考えられる感染症です。 詳細は学校保健室にお問い合わせください。
なお、出席停止の措置決定後は主治医の判断に従ってください。
証明書の提出について
医療機関において学校で予防すべき感染症と診断された場合は出席停止となります。登校の際には医療機関記入の②学校感染症登校許可証が必要です。ただし、インフルエンザ・新型コロナウイルスの場合は、異なる届け①登校届(インフルエンザ用)・③登校届(新型コロナウイルス用)が必要になります。
①もしくは③の用紙に医療機関で診察を受けた結果と発症日、解熱(軽快)した日を記入の上、担任に提出してください(保護者記入可)。再診に関しては医師の指示に従ってください。
また、インフルエンザ・新型コロナウイルスの疑いで医療機関を受診し陰性だった場合も、①もしくは③の用紙に受診日と受診医療機関名を記入の上、担任に提出することで、検査を受けた日は出席停止扱いとなります。
所定の用紙 ①登校届(インフルエンザ用)・➁学校感染症登校許可証・③登校届(新型コロナウイルス用)をダウンロードして、ご使用ください。
インフルエンザの出席停止期間
発症後5日、かつ、解熱後2日を経過するまで(発症日 、解熱日は0日目) |
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*上記の規定は学校保健安全法施行規則に定められています。この条件を満たさない場合は登校できません。 |