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六甲学院中学・高等学校いじめ防止基本方針(2023年4月改定)
この規定は、いじめ防止対策推進法第13条に基づき、本校におけるいじめ防止等のための基本的な方針を定めたものです。
1.本校の方針
本校の教育目標は「他者と共に生き他者に仕えるリーダー」を育てることです。そのため生徒も教職員もともに他者への配慮を心がけています。生徒一人ひとりが大切にされ、また他者を尊重することができるように、全ての人がいじめ防止を心がけます。そのために教職員は生徒一人ひとりを充分に理解するように努め、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合には適切かつ迅速に解決します。
2.基本的な考え方
六甲学院は、一人ひとりの人間が神の似像として創造され、かけがえのない存在として愛されているという、キリスト教の世界観に基づく教育活動を学校創立以来実践してきました。他方で自我を確立し、他者との協力関係を学ぶ時期にある思春期の生徒は、その成長の過程の中で様々の困難に直面し、ときに「いじめ」などのさまざまな「問題行動」を起こすことがあります。いじめは人権侵害であり、人として許される行為ではありません。まずは他者を思いやる心を育てます。
いじめの構図には、「いじめられる子」と「いじめる子」だけでなく、おもしろがって見ている「観衆」、見て見ぬふりをする「傍観者」が存在します。この観衆や傍観者もいじめに荷担していることになります。また、いじめている生徒も人間としてかけがえのない存在です。いじめられている側だけではなく、いじめている側が大きな問題を抱えている場合も多いので、両方のケアが必要です。
3.いじめ防止等の組織と指導体制
(1)「いじめ対策委員会」と「いじめ対応チーム」
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、校長直属の常設組織として「いじめ対策委員会」を設置します。また、個別の案件に早急に対応するため「いじめ対策委員会」のもとに案件に応じた「いじめ対応チーム」を置きます。
(2)「いじめ対策委員会」・「いじめ対応チーム」の構成
- ① 「いじめ対策委員会」の構成
校長、教頭、訓育部長、生徒支援部長、養護教諭、スクールカウンセラーで構成し、学期に1回の定例会議を行います。また、校長は定例会議以外に会議が必要であると判断した場合は、「いじめ対策委員会」を招集します。このとき校長は、委員として必要と認めた学年主任や外部の専門知識・経験を有する者などを加えることができます。 - ② 「いじめ対応チーム」の構成
訓育部長、訓育部長補佐、当該学年会、養護教諭、スクールカウンセラーとします。さらに、校長はメンバーとして必要と認めた部活動顧問などを加えることができます。
(3)「いじめ対策委員会」の業務
- ① いじめ対策の全体計画(基本方針、年間指導計画)の策定
- ② 各種対応マニュアルの整備
- ③ 関係諸機関との連絡(上智学院、私学教育課、警察、児童相談所など)
- ④ 教職員研修等の企画運営
- ⑤ 「いじめ対応チーム」との連携集約
- ⑥ いじめ案件に対する協議およびその対応策の決定(出席停止、懲戒など)
- ⑦ 各種記録の集積
- ⑧ 授業、道徳教育、情報モラル、学年・学級経営等への提言
- ⑨ アンケートの実施、アンケートの実施結果の整理・分析
- ⑩ 学校いじめ防止基本方針の点検と見直し
(4)「いじめ対応チーム」の業務
- ① いじめ案件に対する事実確認および「いじめ対策委員会」への報告
- ② 今後の対応に対する原案の作成・実行
(5)日常の指導体制
授業やホームルーム、朝礼での話を通して、いのちの大切さ、共感する心の涵養、人権の尊重、克己心や忍耐について指導します。
いじめは教室において、またクラブ活動において、教職員が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識するとともに、生徒の毎日の小さな変化に敏感となるために、教職員が生徒に寄り添い、生徒たちの言動を日常的に常に把握する必要があります。
クラブ活動においては、ルールを守り、規律に従い、学生としての務めを果たし、互いに協力し助け合う必要のあることを指導していきます。
(6)未然防止及び早期発見のための指導計画
「いじめ対策委員会」は、生徒支援部、訓育部と連絡、連携を密にして生徒の現状と変化を的確にとらえ、いじめが起こらないように対応します。また教職員に対して対応能力向上のために研修を実施します。担任による生徒の個人面談や保護者面談、学期ごとのアンケート調査を実施し、いじめの早期発見につとめます。
いじめ防止のために毎年行う計画として、中学1年では、「仲間作り」を目標にした活動を1学期中と2学期の校外学習時に行い、2学期始めに「いじめ防止授業」を、さらに「対人コミュニケーション」の授業を養護教諭とカウンセラーが学期ごとに2回程度行います。中学2年では、1学期に技術の時間を利用して「情報モラルの授業」を行います。
(7)いじめを認知した際の組織的対応
いじめの可能性がある事実を察知した教職員は、すぐにクラス担任と学年主任および学年訓育に連絡し、学年会を開いて情報の収集、事情の聴取、事実の確認をおこないます。いじめが疑われる場合には、学年主任が校長と訓育部長に報告し、「いじめ対応チーム」を編成し、訓育部長の指示を仰ぎながら学年会が中心となって、教育相談やカウンセラーの協力を得ながら加害生徒と被害生徒およびその家族の指導、保護、関係の改善にあたります。必要ならば「いじめ対策委員会」を校長が招集します。
(8)解決に向けての目安
いじめは、単に謝罪をもって安易に解決とはせず、少なくとも次の2つの要件が満たされていることを適切に見定めて判断します。
- ① いじめに係わる行為が少なくとも3ヶ月止んでいること。
- ② 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
(9)いじめ事案への対処について
- ① 人権に配慮しながら事実関係を的確に確認し、指導の記録をとります。
- ② 保護者に対して、事実について説明するとともに、今後二度と起こらないような体制について説明し理解を得る努力をします。
- ③ 全教職員で情報を共有し、解決に向けて組織的に支援を行います。
- ④ いじめは許さないという毅然とした指導を行い、二度といじめを起こさない環境を構築します
4.重大事態への対応
(1)重大事態とは
- ① いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- ② いじめにより生徒が相当の(年間30日を目安とする)期間欠席を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
六甲学院は、上記の場合を重大事態とし、(3)に記載する対処を行います。
(2)生徒本人又は保護者からの申立て
六甲学院は、生徒又はその保護者から、いじめられて重大事態に至った旨の申出があったときは、その時点では、学校としては「重大事態ではない」、あるいは「いじめの結果ではない」と判断していたとしても、生徒又は保護者の申出を真摯に受け止め、濫用的申出でない限り、重大事態と同様に、(3)に記載する対処を行います。
(3)重大事態等への対処
- ① 校長が重大事態が発生していると認めたとき、及び生徒又は保護者から重大事態が発生しているとの申告があり、その申出が濫用的な申出でないと判断されるとき、校長は、直ちに、当該事案に係る「いじめ対応チーム」を組織、招集し、質問票の使用その他の適切な方法により、当該事案に係る事実関係を明確にするための調査を行います。
- ② 「いじめ対応チーム」は、調査の結果を「いじめ対策委員会」に報告します。
- ③ 「いじめ対策委員会」は、「いじめ対応チーム」の行った調査の結果を踏まえ、「いじめ対応チーム」と協力して、当該事案の適切な解決に努力します。
- ④ 上記の調査と事案への対応は、事案の内容や必要性に応じ、上智学院及び外部の関係機関と連絡を密にして、これを行います。
- ⑤ 六甲学院は、前記の調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた生徒とその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供します。
- ⑥ また、重大事態が発生したこととその調査結果を県知事に報告します。
【参考】いじめ防止対策推進法第2条第1項(定義)
「いじめ」とは、児童(生徒)等に対して、当該児童(生徒)等が在籍する学校に在籍している等当該児童(生徒)等と一定の人的関係にある他の児童(生徒)等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童(生徒)等が心身の苦痛を感じているものをいう。